売却理由別

抵当権のついた家を売る方法は2つだけです

抵当権のついた家を売る際に気がかりなのは「もし家を売れなければ大変な事になる」という不安じゃないでしょうか?

実は抵当権が外せなかったとしても家を売ることは可能で、面倒なこともなくわりと簡単に売りに出すこともできるんです。それではまず最初に「抵当権を外せる場合」から紹介してみたいと思います。

家に設定された抵当権を外して売るには?

住宅ローンを利用したことによって抵当権設定をしている場合には、ローンの一括返済を条件に外してもらえます。

ただし注意が必要なのは、ローン会社(銀行等)へ声をかける前に、自分の家の正しい売値を知っておかないといけないということです。事前に把握しておかないと、下手に安い値段で「うちがスグに買取りますよ?」と甘い言葉で買い叩かれるリスクがあるからです。

でも、銀行等の提示額が相場額と分かっていれば即答で決断できるんです。

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また、他には、他の不動産に抵当権を移せる資産があり、それが家の価値と同等の場合にはそっちに抵当権を移してもらい、家から抵当権を外してもらうというやり方があります。(かなり珍しいケースだと思います。)

ちなみに、無条件で外してもらえることはありません!抵当権がついているということはどこかの誰かがあなたに貸したお金(ローンなど)の取りっぱぐれがないように保険の意味で設定しているものなので、それを無条件で外してもらえることはありえません。

抵当権が外せない!そのままで売るには?

これは「家を売ったお金」をあてにして抵当権を外すケースになります。住宅ローン返済に使うためなら抵当権はそのままで売ることができますが、お金の使い道が他の借金への返済などの場合には、買い手が納得するはずがないので現実的に見てまず不可能です。

あなたからせっかく購入したとしても、いつ他人に奪われるか分からない土地や建物に大金を出してまで買おうとする人は存在しないからです。

家についた抵当権はどうやって外す?

不動産屋さんに頼んで家を売却してもらう場合には、提携している司法書士さんなどを紹介してくれ、売買契約の際に処理を行ってくれるため、売り主のあなたがすることは特にありません。

一方、家から抵当権を外した後に、他の資産に抵当権を移すのであれば自分で司法書士さんを探して直接にお願いをする必要があります。ネットでいろいろ見ていると、なかには「個人でもできる」なんて情報もありますが、私なら数百万円〜数千万円もの資産にそんな恐ろしい事はできません。

ちなみに、抵当権を外す処理は「設定されている側(家の売り主)」が行うべきもので、仮に銀行から設定されている場合でもあなたが行うことになります。

家の売買契約が終わったのに抵当権が解除できなければ?

通常だと購入者から売り主に対して代金の支払いが終わるタイミングでローンの残りを一括返済し、それと同時に所有権移転登記と抵当権抹消登記も行います。だから抵当権が外せないのにお金を渡してしまうことはまずありえません。

また、購入者を保護する目的からも「抵当権の抹消ができなければ白紙解除とする」という特約も付けるのが一般的です。

最終的には買い手がOKしてしまえばどんな売り方でもできるんですが、不動産屋さんが間に入る場合には売り手も買い手も何も考えずに売買しても安心できるので、特にご自身で勉強される必要もありませんよ。

家の購入希望者に抵当権の説明が抜けていればオシマイです

不動産屋(宅地建物取引業者)は、売買契約の仲介をする際には事前に重要事項の説明をする義務があり、その説明義務の中には「抵当権」も含まれています。

抵当権がついている場合には、それを売却前か後に抹消できるかどうかを事前にリサーチしておき、購入希望者に説明をするのが普通です。ただし、心配なのは売却のためのお世話をしてくれる不動産屋さんが、購入希望者に対してちゃんと抵当権についての説明をしてくれていない場合です。

そんなことはまずありえませんが、不動産屋さんは転職する人が多い業界で出入りも激しいために、見た目にはベテランに見える営業マンでも実は売買に携わった経験が少なくて説明を抜けてしまうことだってありえるんです。

もし売り主であるあなたに再び一から売却相手を探す時間があれば大丈夫ですが、そうではなくて、売ったお金をあてにしている支払い先などがある場合にはもう間に合いません・・・オシマイです。

そんな事にならないためにも、最初にちゃんとした不動産屋さんを選ぶことは欠かせません。

抵当権には種類があるの?

抵当権と一言で言っても【抵当権】と【根抵当権】の2種類があり家のローンを組んだ時の担保など一回きりのものは抵当権になり、事業の資金の借り入れのように何度も借り入れが発生すると見込まれている場合などには根抵当になります。

根抵当とは、例えば一定額までならその都度契約をしなくても最初に設定をした担保で融資をしてもらえるという方法で、契約の簡略化を目的とした便利なものになります。つまり、抵当権を設定する際に、借り入れごとに抵当設定をするか、大雑把に大きめの額で設定しておくかの違いになります。