家を売ろうとしている人の中には、家の名義が親の名前のままになっているケースもあると思います。
この場合、親が亡くなったばかりのケースか、存命の親に家の売却を依頼されているケースの2種類が考えられます。
いずれにしても家の売却は可能ですが、肝心の不動産屋選びを間違えると、いくら売れても何百万円も安く売られて大損をしてしまうという心配があります。
そこで、まずは、家を高く売るための不動産屋選びを知ってください。(その後に続けて、親名義の家を売る方法を紹介します。)
まずは、ネットから使える一括査定さえ利用して売却を依頼する業者を選んでおけば、簡単に最高値をつけてくれた業者が選べるので、高く売れる確率が高まります。
(こちらは一括査定を使ったレビュー記事になります)
(ちなみに、どこよりも高い査定を出してくれるということは、その値段で売れる見込み客を知っているという意味になります。)
親名義の家を高る場合に親が存命か?単に頼まれただけか?
親が元気な場合には
家を売るのに名義が親の場合、その親がまだ元気な場合には、親の代わりに不動産屋を選んだり、売却依頼を代わりに行うことは可能ですが、売買契約までは親の代わりは制限がされています。
よくある例としては、息子さんなどが家の売却を頼まれて、不動産屋選びや値付けなども全て代理として行い、最後の契約の時だけ立ち会ってもらい、必要書類にサインと捺印をしてもらうケースです。
ただし、親が作成した委任状があれば、契約など全てを行うことができますよ。
親がすでに亡くなっている場合
親がすでに亡くなっている場合には、いったん、相続をした手続きを経る必要があります。
(通常は、亡くなった後に税金の支払いなどのために書き換えをしていることが一般的ですが、亡くなった直後に売る場合には、いったん相続をする必要があります。)
亡くなった親からの相続がないままで土地や家を売ることは法律上不可能で、いったん相続が完了したという前提で売却行為に移ることになります。
ただし、家を売るための活動は、登記簿の名義の変更などができていなくても、不動産屋には売却依頼もできます。
問題となるのは、家が売れて他人に渡すための手続きの際です。
亡くなってる人が誰かに売ることはできないので、いざ売ることが決まれば、売却手続きまでの間に、相続人の名前に登記簿を書き換える必要があります。
この場合には、いったん、相続をしたことにして、それから購入者へ登記簿の書き換えなどを行うことになります。