住宅金融公庫(住宅金融支援機構)へのローン返済が行き詰まったらとにかくすぐに担当者さんに「支払いが遅れそう」と連絡を入れてください。
場合によっては、毎月の返済額を「減額してもらえる可能性」もありますし、もしかすると契約当時に比べると利息が大きく下がっていて「借り換えをすることで返済額を減らせる可能性」もあります。
もし連絡もせずに滞納を放置していたら?
督促を無視し続けていると、大抵の場合には「競売予告通知」が送られてきます。(ただし絶対じゃないのでご注意ください)これは競売という名前がついてますが、実際には競売になるのはもう少し後です。
実はこれ、住宅金融支援機構が送ってくる”警告”のようなもので「このまま放置していると大変ですよ」という意味なんです。
(人気記事)→ 家の売値も分かる無料査定サービスを使ってみました
期限の利益の喪失という通知が来たら終わりに始まり
そして「期限の利益の喪失」になれば事態は深刻でもはや”詰んだ”と言っても過言じゃありません。この「期限の利益の喪失」というのは、分割払いのローンを「今すぐ一括で返済しないさい」というものなんですがハッキリ言ってこんな返済ができるのなら誰も苦労はしませんよね。つまり、もう終わりを意味しています。
そしてついに家は競売にかけられます
競売にかかると市場価格よりも安く売られてしまうことが多く、最悪のケースとしては市場価格の30%ほどで終わる可能性もあります。その理由は、競売のスタート価格が固定資産税評価額の30%あたりとなっているからで、つまり、最低額で入札をした人以外には誰も入札をしないケースがこれにあたります。
私も過去に何度か競売入札をした経験がありますが、誰もが欲しがるような家は最初から皆さん諦めて入札をしないことがあります。そんな時、たまたま1人が最低額で入札をしていればその信じられないような激安の値段で落札ができてしまうんです。そして、最近ではそういった最低額狙いをしている人も沢山いるので競売に自宅が出る人からすれば恐ろしい時代とも言えそうです。
ただし!まだ競売にかけらえていなければそんな激安で人手に渡ることを避けられる可能性が残っています。それは任意売却をしてもらうことです。
競売を逃れるために任意売却という最後の手段があります
任意売却とは、弁護士や司法書士の力を借りて返済が困難になった住宅ローンの金額を減らしてもらう手段です。もちろん、頼る以上は依頼費用などが発生しますが、その金額を払ってでも競売になるよりは遥かにお得です。
上記でもお伝えしましたように、競売にかけられると二束三文で処分をされてしまいますが、実は、そんなふうに安く処分されてしまったからと言って、払い切れなかった住宅ローンを減らしてもらえるわけじゃないんです。安く売られた上に住宅ローンも沢山残ってしまうと、残された道は債務整理となり、自己破産なんて事になりかねません。
そんな悲惨な状況を防ぐために任意売却という制度があるのでぜひ頼ってみてください。
ちなみに、任意売却をするのに弁護士や司法書士の力を借りるとは言え、ローンを利用している相手からすれば貸したお金を減らされる手段になるので歓迎はされません。だからこそ、力を借りる弁護士や司法書士の選択にはミスが許されません。
近頃はただでさえ経験が浅い弁護士や司法書士が事務所を乱立しているのでそれを見極めるのは一般の方には相当難しいことだと言われます。気をつけてください。
(関連記事)